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労基署対応について
是正勧告対応(労働基準監督署対応)
労基署対応について
1.法令違反の場合の対応
法令違反があった場合は、即時又は期限を指定して改善を求める「
是正勧告書
」が交付され、
指定期限までに是正し、報告書を提出する必要があります。
たとえば、サービス残業が発覚した場合で最高過去2年間分の未払い賃金の支払いを
命じられることがあります。
また、明確な法令違反ではないが、改善が必要だと思われる内容については
「指導票」が交付されます。
2.期限内に改善報告できない場合
期限内に是正事項を改善するにあたり、法律に準拠した改善策を打ち出すのは困難なことが
多くあります。
期限までに改善し報告できない場合は途中経過を報告し、期限の延長を依頼しましょう。
企業の実態に合った改善策を作成するには、労務の専門家である
社会保険労務士に指導を
受けることをお勧めいたします
。
その他・詳細についてはこちら
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