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是正勧告対応(労働基準監督署対応)

労基署対応について

1.法令違反の場合の対応

法令違反があった場合は、即時又は期限を指定して改善を求める「是正勧告書」が交付され、
指定期限までに是正し、報告書を提出する必要があります。
たとえば、サービス残業が発覚した場合で最高過去2年間分の未払い賃金の支払いを
命じられることがあります。
また、明確な法令違反ではないが、改善が必要だと思われる内容については
「指導票」が交付されます。


2.期限内に改善報告できない場合

期限内に是正事項を改善するにあたり、法律に準拠した改善策を打ち出すのは困難なことが
多くあります。
期限までに改善し報告できない場合は途中経過を報告し、期限の延長を依頼しましょう。
企業の実態に合った改善策を作成するには、労務の専門家である社会保険労務士に指導を
受けることをお勧めいたします



その他・詳細についてはこちら


是正勧告とは

是正勧告の種類

 

 

是正勧告のながれ

労基署の調査について

 

 

労基署対応について

 

 

 

 
   



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