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是正勧告対応(労働基準監督署対応)

労基署の調査について

1.労基署の調査日の日程変更

 労働基準監督署から事業所への立ち入り調査や労働基準監督署への出頭通知が
事前に電話又は文書で行われることがあります
 抜き打ち調査も実施されていますが、通常は業務上の都合で日程調整が必要な場合は調整が可能な場合が多いようです。

2.労基署の調査目的

 事業所への立ち入り調査のことを 「臨検」 といいますが、労働法令を遵守させることが目的で行なわれるものです。
 「臨検」にはいくつかの種類があり「定期監督」「申告監督」「再監督」があります。
 最近では労働者からの労働法令違反の申告による「申告監督」が多くなっています

 賃金台帳や出勤簿とともに「就業規則」の提示は必ず求められ、その内容や周知方法なども、
調査の対象となります。

3.労基署の調査は誰がいつ来るのか

 司法警察官としての身分を持つ労働基準監督官が、労働関係法令の遵守や違反行為の
是正取締りのため事業所へ立ち入り調査にやってきます

 事前に通知される場合、通常は業務時間中に来るのですが、労働者の申告などによる場合は
事前に通知もなく、夜遅くに調査を行う場合もあります。

4.労基署の調査内容は何か

 毎年度行政方針を策定し、それに沿って管区内の事業所をピックアップして調査が行われます。
業種を絞ったり、内容を絞ったりして調査に当たるのですが、最近では以下の項目がよく指摘されています。

就業規則の未作成及び労働者への未周知、労働基準監督署への未届け
・ サービス残業(残業代未払い)
・ 定期健康診断未実施、結果報告書の未提出
・ 最低賃金違反
・ 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)未締結、未届
・ 変形労働時間制に伴う協定の未締結、未届
・ 文書による労働条件の明示(パートタイマーも含む)
・ 賃金台帳の労働時間の未記入

5.労基署の調査対応のポイント

 まず、求められた書類の準備をしましょう。出勤簿やタイムカードがなく、事業所独自の日報や月報等の労働時間管理ができるものであれば、指定された書類の名称でなくてもかまいません。

 また、賃金台帳で労働時間が抜けていたり不備があるものは、調査までに正しく整えておくようにしましょう。ただし改ざんしたり、修正したりすると監督官の印象が悪くなりますので、絶対やめておいてください!
 今後の労務管理を正しく行うための指導と受け止めて、「前向きな姿勢と対応」を示しましょう。

 協定などの締結と届出などで即時に是正を指摘されそうなものは、調査の日を待たずにすぐに処理しておきましょう。



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