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是正勧告の種類
是正勧告対応(労働基準監督署対応)
是正勧告の種類
1.定期監督
各都道府県労働局が策定する行政方針に基づき、労働基準監督署が調査対象とする業種や
調査内容を定め、
定期的な計画に基づいて行われる調査
です。
基本的には、労働基準監督署から事前(約1~2週間前)に訪問する旨の連絡が入ります。
但し、この調査には、事前に調査日の連絡が労働基準監督署から入り行われるものと、
何の予告もなく突然抜き打ちで行われる調査とがあります。
常日頃から労務問題に対する取り組みをしていない企業にとっては、抜き打ちで行われる調査は、
是正勧告を受ける確率が高い調査
といえます。
2.申告監督
その会社の労働者から度重なる労働基準監督署に法令違反の申告があった場合に行われる
調査のことです。
労働者側からの度重なる申告を元に行われるため、法令違反と疑われる点を集中的に調査される
事があります。
最近、この労働者側からの申告によるものが増えてきていると言われ、場合によっては
労働基準監督署への出頭を求められることもあります
。
3.災害時監督
一定規模の労働災害が発生した時に、同業種に対して緊急的に行われる調査をいいます。
災害時監督が行われ、法令違反になる恐れがある場合には労働基準監督官は「
指導票
」や
「
是正勧告書
」を交付することになります。
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