「是正勧告書」とは、事業場の監督の際に労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した事項を
確認した場合に送付されるものです。
是正勧告書が送付された場合、労働基準監督官は事業主又は立会人に
該当事項を説明する必要があります。
また、報告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をしなければなりません。
「是正勧告書」には違反事項と是正期日が指定されているので、期日まで是正をする必要があります。
しかし、事業主は当該是正に関して法令違反ではないと考える事項があるならば、
当該勧告に従う必要はなく、あくまでもこれは勧告ですので、必ずしも全て是正する必要はありません。
しかし、是正勧告を無視した場合、検察庁へ送検されることもありますの注意してください。
法令違反であることが明白であるにもかかわらず事業主に改善の意思がみられない場合は
労働基準監督官は送検手続きが開始されます。
また、悪質な法令違反がある場合にも送検手続きが開始されます。
送検されると起訴され裁判所の判断にあおがれることもあります。
是正勧告書や指導票は、労働基準監督官の行政指導にすぎません。
これらを守らない事業主に対して罰則を科することや強制されないこととなっています。
しかし、労働基準法違反という事実は残りますので、送検される場合、
労働基準法違反として罰則が科されることもあるので是正内容が明らかに
法令違反であるならば是正措置に取り組みましょう。