使用者が、就業規則を作成、または変更する場合には、労働者の代表者の意見を聞かな くてはならないことになっています。(労基法第90条)
ここでの労働者の代表者とは、「就業規則について」 従業員を代表して意見書を提出す る者を選出することを明らかにして、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出され た代表をいい、具体的には下記のとおりです。 1.労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合 2.労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者
2の労働者の過半数を代表する者の選出方法については、次のいずれかの方法による のが一般的です。 1.投票により、過半数の指示を得た者から選出する方法。 2.挙手を行い、過半数の指示を得た者から選出する方法。 3.候補者を決めておいて、投票、挙手、または回覧によって信任を求め、過半数の指示 を得た者から選出する方法。
なお、次のような方法は認められません。 ・ 使用者が一方的に指名する方法 ・ 親睦会等の代表者を自動的に労働者代表とする方法 ・ 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法 ・ 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法
また、この代表者は、労基法第41条第2号に規定する「監督又は管理の地位にある者 でないこと」とされています。(役職者は避けてください。ということです。) 上記の方法で決定された社員の代表に意見を聞く必要があるわけですが、あくまで「意見 を聞く」のであって、同意や合意までは求められていません。 (社員代表の意見は、できる限り尊重することが望ましいのはもちろんですが、仮に反対意 見が労働者の大勢を占める場合であったとしても、事業主としては、法的にはその意見に 拘束されるものではありません。)
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