就業規則は、労働基準法等の法令に反しない限りにおいて、基本的には使用者が 自由に記載して構いません。(もし法令以下の部分があれば、その部分が無効になり、 法令と同じ基準に引き上げられます。)
ただし、労働基準法(第89条)にて、就業規則に必ず記載しなければならない事項 (絶対的記載事項)と、制度がある場合に必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項) が定められています。 絶対的記載事項と相対的記載事項の内容は以下のとおりです。
<絶対的記載事項> ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する 事項 ② 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払の方 法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項 (解雇の事由も含む)
<相対的記載事項> ① 退職手当(適用される労働者の範囲、計算及び支払の方法、支払時 期)に関する事項 ② 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する 事項 ③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品などの負担に関する事項 ④ 安全及び衛生に関する事項 ⑤ 職業訓練に関する事項 ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑦ 表彰及び制裁に関する事項 ⑧ その他、労働者の全てに適用される定めをおく場合は、その事項
この相対的記載事項については、会社にその制度がある場合には、必ず就業規則に 記載しなければなりません。記載してもしなくてもいいという意味ではないのでご注意 下さい。 (賞与・退職金などの制度があるなら必ず記載必要がある。ということです。)
もちろん上記の記載事項は、あくまで労働基準法が求めている事項にすぎませんので、 会社をスムーズに運営をするためには、服務規律など上記以外の事項についても定める 必要があるでしょう。
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